インボイス制度
お世話さまです。個人事業主です。青色申告です。25年間課税事業者でした。R3年度コロナの影響により初めて課税売上高1000万円以下になり免税業者になり消費税の納税義務が免除されますが、R5からインボイス制度が始まり課税事業者だけが登録できるようになります。登録する予定ですが、上記の免税はどうなるのでしょうか。お手数ですが、ご回答頂けると助かります。本件の場合に登録申請するタイミングとかはあるのでしょうか。宜しくお願いいたします。
税理士の回答
免税事業者であっても、消費税課税事業者選択届出書を提出すれば課税事業者になることができます。
インボイス制度に登録する場合にはそのタイミングにあわせて上記届出を提出してください。
摘要する事業年度の開始日の前日までに提出が必要です。
本投稿は、2022年02月22日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。