[青色申告]個人事業主の発生主義について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の発生主義について

個人事業主をしており、令和2年の確定申告にて、売り上げの申告をする際に月の締め日が20日なため、2019年の12月21日から31日までの売り上げと、2020年12月分は20日までの売り上げで申告してしまいました。
そうなると、発生主義ではなく現金主義になってしまいますか?

調べたところ、10日前後の誤差については認めるなどの記事を見ました。

訂正して申告するべきでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2022年02月26日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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