個人事業主の発生主義について
個人事業主をしており、令和2年の確定申告にて、売り上げの申告をする際に月の締め日が20日なため、2019年の12月21日から31日までの売り上げと、2020年12月分は20日までの売り上げで申告してしまいました。
そうなると、発生主義ではなく現金主義になってしまいますか?
調べたところ、10日前後の誤差については認めるなどの記事を見ました。
訂正して申告するべきでしょうか?
税理士の回答

月の締め日が20日であれば、問題ないと思います。現金主義にはならないです。
ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2022年02月26日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。