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青色申告の仕方で、不動産所得と事業所得の決算書は?

青色申告をe-Taxでしようと思っているのですが、不動産所得と事業所得があります。
青色ソフトで別々に決算書を作っています。
e-Taxで申告するとき、申告書Bと決算書(一般用)と決算書(不動産所得用)の3つを送らないといけないのでしょうか?
申告書B(所得金額等には不動産所得金額明記済み)と決算書(一般用)の2つでも大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

 事業所得と不動産所得がある場合には、事業所得用の決算書と不動産所得の決算書及び確定申告書Bが必要です。

本投稿は、2022年03月03日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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