開業費として仕訳する為の「開業日」取り扱いについて
開業費に仕訳できるのは、「開業届に記載した開業日」以前の支払いや買掛のみでしょうか。
開業届は令和2年4月に提出、開業日も同日で記入、青色申告申請を行いましたが、1年活動なし(事業取得なし)で確定申告しておらず、店舗のオープンは令和4年の3月です。
店舗オープンにあたり、令和3年中に広告費等を支払っているのですが、これは令和3年の確定申告時に開業費に出来ますか、それとも開業後と見なされ経費となる解釈でしょうか。(店舗オープンを開業日とする解釈にはなりませんか)
税理士の回答
個人の場合は開業日=実際に開業した日とみなされるため、
令和3年の分は経費となります。
本投稿は、2022年03月10日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。