税理士ドットコム - [青色申告]開業費として仕訳する為の「開業日」取り扱いについて - 個人の場合は開業日=実際に開業した日とみなされ...
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開業費として仕訳する為の「開業日」取り扱いについて

開業費に仕訳できるのは、「開業届に記載した開業日」以前の支払いや買掛のみでしょうか。

開業届は令和2年4月に提出、開業日も同日で記入、青色申告申請を行いましたが、1年活動なし(事業取得なし)で確定申告しておらず、店舗のオープンは令和4年の3月です。

店舗オープンにあたり、令和3年中に広告費等を支払っているのですが、これは令和3年の確定申告時に開業費に出来ますか、それとも開業後と見なされ経費となる解釈でしょうか。(店舗オープンを開業日とする解釈にはなりませんか)

税理士の回答

本投稿は、2022年03月10日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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