生計を共にしない親族のアルバイト雇用について
ITエンジニアのフリーランスをやっています。
同居家族で青色申告専従者の資格を持つものがいないため、業務の一部を行ってもらうために、親族をアルバイトとして雇いたいと考えています。
アルバイトとして雇用するためには、税務署へ給与支払い事務所等の開設届出書や、源泉徴収に関する申請のほか、労災保険や雇用保険が必要になると聞いていますが、これはやはり親族であっても同様でしょうか?
想定している労働の時間としては週に15~20時間程度で、月に6~8万円程度を想定しているのですが、これをアルバイトの給与とせず、外注費として計上するのは問題でしょうか?
税理士の回答
回答します。
生計を一にしていない親族に対する給与は経費に計上できます。
労災等も大丈夫だと思いますが、ここは税理士の所管でないので回答は控えます。
外注にするには、業務委託契約を結ぶ必要があると思います。注意点は来年10月からのインボイス制度です。外注先も関係しますので、よく検討してくださ。
回答ありがとうございます。
生計を一にしていない親族に対する給与は経費に計上できる、労災等も大丈夫というのは具体的にどういうことなのでしょうか?
所得税法第56条に生計を一にする親族に支払う給与等は経費にならないことが明記されています。
この条文から生計が別なら給与として認められるということです。
但し、労災等も大丈夫かな?と思うのですが、労災は社会保険労務士の範疇なので曖昧な回答にしています。
本投稿は、2022年03月15日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。