取引先として経費に出来る内容について
お世話になります。自分の事業のひとつとしてYouTuberの育成をしています。編集ソフト代や飲食込みの打ち合わせなどは全て私が支払いをしています。去年の利益は0なので、給料として支払いはありません。青色申告をしていますが、従業員として登録していないのでこの場合は取引先として経費に含めて良いのでしょうか。
今年からYouTubeの利益が出ているので、私の口座に振り込まれた額から手数料を引いてYouTuberに振り込みしようと思っています。
可能な範囲でご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

相談者様の事業であるYouTuberの育成のために必要な費用であれば、経費に計上できると思います。
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年03月18日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。