青色申告
今年中に開業届けを出して青色申告を使用としているのですが、開業届けを出す前に売上があった場合、青色申告可能でしょうか?
せどりなどで開業届け出す前に利益が出ている場合です。
税理士の回答

開業前に売上がある場合は、開業日に金額が少額であれば雑収入に計上することになると思います。
少額では無い場合はどうなりますでしょうか?

その場合は、雑収入ではなく売上でよいと思います。
回答します。
開業の日が問題になります。青色申告申請の新規開業の特例は、開業して2か月以内です。
また、せどりの方の場合、本業の傍らとして副業から始める方が多いです。そして、ある程度利益が見込めると、副業でなくせどりを本業にされると思います。したがって、副業の間は事業ではなく雑所得なので、開業届けも不要ですし、雑所得では青色申告できません。
事業として始めた日が開業、それまでは雑所得となると考えます。なお、事業として始めた日の考え方には、本業の仕事を退職した時点と捉えることもできます。
本投稿は、2022年07月22日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。