軽自動車の減価償却費について
7月より個人事業主となり、青色申告者です。
仕事用に4月に軽自動車を消費税込み260万で購入。納車は5月でした。
その場合は、消費税は、別に計上するのでしょうか?
あと支払いは、振り込みと残金100万円は3年後に支払いする事となっています。どのように仕分けをしたほうがよろしいなでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

免税事業者の場合は、消費税込の金額(260万円)で計上します。開業前の購入であれば、仕訳は以下の様になります。
(車両運搬具)260万円(元入金)100万円
(未払金)160万円
なお、償却は事業の用に供した日からになります。
お忙しいところ、早々にありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2022年08月27日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。