青色専従者な副業と経費について
農業で青色申告しています。妻を青色専従者として年間420万給与を払ってます。妻がYouTubeを始め収益を上げました。まだ数万くらいですが、妻の口座に入金されます。その場合妻の副業って事になりますよね?20万までは申告はしなくていいんですよね?
それとPCを購入した場合、妻の副業と農業で半分ずつ経費で落とす事は可能ですか?
税理士の回答

竹中公剛
妻の口座に入金されます。その場合妻の副業って事になりますよね?20万までは申告はしなくていいんですよね?
住民税は行います。所得税ではしない場合にも。
それとPCを購入した場合、妻の副業と農業で半分ずつ経費で落とす事は可能ですか?
使用に実態です。経費にするかどうかは・・・。
よろしくご判断ください。
回答します。
あなたのお考えのとおり、20万円までなら確定申告は不要です。但し、住民税の申告は必要になります。
パソコンについては、副業で購入したのなら副業の経費、農業で購入したのなら農業の経費に計上してください。多分、農業の経費に計上するケースが多いと思います。なお、画像編集など農業分野に関係がなければ、明らかに副業で計上することになります。
ご回答ありがとうございます。
PCは農業と動画編集にしか使いません。半々で経費にする事は可能ですか?そうすれば30万以上のPCを農業の方で一括償却できるかな?と思っていたのですが。それと現在通信費をプライベートと農業で按分してるのですが残りの半分を副業の方で経費にできますかね?
宜しくお願いします。

竹中公剛
PCは農業と動画編集にしか使いません。半々で経費にする事は可能ですか?そうすれば30万以上のPCを農業の方で一括償却できるかな?と思っていたのですが。それと現在通信費をプライベートと農業で按分してるのですが残りの半分を副業の方で経費にできますかね?
半々で使用しても、購入価格は、一人の課税者が購入します。
減価償却で、使用実態に合わせて、経費にします。
なので、30万以上をそのまま経費にはできません。
30万円以上のパソコンは、動画編集などの機能が付いているものですね。
残念ながらこれは副業で償却すべきものです。まず、この金額で農業経費にすることは無理があると考えます。
そして一つの資産を別々の所得の計算で分けることにも無理があります。
本投稿は、2022年09月03日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。