普通自動車の減価償却② 事業用車の乗り換え
個人事業主の普通自動車の減価償却について教えてください。
2019年1月に600万円で新車購入しました。(事業用100%) 現在、定額法で減価償却しています。2023年1月から定率法に変更の申請をしました。
2023年1月に、現事業用100%の普通自動車を家事用100%にし、新たに普通自動車・新車(事業用100%)を購入する場合、後者は定率法で減価償却しますが、家事用100%にした前車(未償却残高200万円)の処理の仕方をわかりやすく教えてください。
税理士の回答
先ず2023年1月1日時点の未償却残高が違うと思います。
毎年の定額法償却額・・600万円×6年定額法0.167=1,002,000円
2019年~2022年の償却額・・1,002,000円×4年=4,008,000円
2023年1月1日時点の未償却残高・・600万円-4,008,000円=1,992,000円
そのうえで家事用に転用したときの仕訳処理は(借方)事業主貸1,992,000円/(貸方)車両運搬具1,992,000円
なお、貴方が消費税の課税事業者であれば自家消費として車両の時価相当額が課税売上高となります。
本投稿は、2022年09月11日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。