収支内訳書の経費(租税公課)について
個人事業主で収支内訳書を書いているのですが、国民年金や国民健康保険は経費の租税公課には当てはまらないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
国民年金や国民健康保険は経費の租税公課には当てはまらないのでしょうか。
そこに記入してはいけません。経費にはなりません。
社会保険料控除に記載します。
本投稿は、2022年10月11日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。