税理士ドットコム - [白色申告]トレーディングカードの売却による確定申告について - ①仕入日が昨年夏で、売上日は今年の夏になっても問...
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トレーディングカードの売却による確定申告について

趣味でトレーディングカードを集めている社会人では。
好きなイラストのトレーディングカードをお店で購入し、そろそろ手放してもいいかな……と思ったらフリマアプリで相場を確認し、購入時よりも価格が上昇していたら、上昇した分上乗せして(つまり利益を乗せて)売却していました。

今までカード売却による所得が20万円を超えなかったので、確定申告はしていなかったのですが、今年は20万円を超えてしまいそうです。
カードは生活用動産にあたるようですが、利益が発生しているのは事実ですので、念のため、白色で確定申告をしたいと考えているのですが、疑問点があります。

①昨年の夏に購入し、今年の夏に売却したカードがあります。
確定申告は「1月1日〜12月31日までの1年間に生じた所得を申告する」とのことですので、この場合、仕入れ日が昨年夏、売上日は今年の夏になっても問題ないでしょうか。

②フリマアプリでカードを購入した際、「不要だから」と無料でオマケのカードをもらうことがあります。
これらのカードを売却した場合、仕入れ値は0円としてよいのでしょうか。

③お店でカードを購入する際、クレジットカードやポイントカードを使っています。
この場合、カードの値札上の価格から、還元されたポイント分差し引いた金額を仕入れ値としてよいのでしょうか。

お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

①仕入日が昨年夏で、売上日は今年の夏になっても問題はないです。
②仕入値は0円となります。
③ポイント分は値引扱いになります。ポイント分を差し引いた金額が仕入値になります。

本投稿は、2022年10月21日 02時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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