白色申告の所得について
専業主婦です。
去年よりメルカリ等のフリマサイトで所得を得るようになりました。売り上げが約700万円、純利益は14%程です。
今年初めて確定申告を行うのですが、(期間が迫っており大変焦っております...)賃貸の都合上開業届が出せない為白色申告を行います。
そこで質問なのですが、継続的なせどりが主な収入源の為事業所得になるのか、開業届を出していないので雑所得になるのか、教えていただきたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

豊嶋彩子
令和4年分の確定申告から、事業所得と雑所得の判断基準が明確化されました。主に「取引を帳簿書類に記録して保存している」ことと「収入金額が300万円超である」ことを事業所得の判断基準としています。(開業届の提出の有無は判断基準ではありません。)
ご質問の場合は、売上が700万円で黒字ということですので、まずは取引を帳簿に記帳し、保存していれば事業所得となります。
記帳・保存がないということですと、事業所得と認められる事実がある場合に事業所得となります。事業所得と認められる事実があるとかどうかは「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する 」という漠然とした取扱いとなっていますので、税務署にお問い合わせいただいた方がよいかと思います。
この度はご返信をいただき大変感謝致します。
重ねての質問で恐縮ですが、取引は売上管理のアプリを使用し全て記帳しております。
「収入金額が300万円超である」
こちらは純利益ではなく、売上が超えていればその基準に値するということなのですね。
ご回答を踏まえると白色申告で事業所得に値するという事になるのですが、この認識で宜しいでしょうか?

豊嶋彩子
おっしゃる通りです。売上だけでなく、事業に関するすべての取引について記帳がされていることが条件となります。記帳がされていれば、事業所得に該当することになります。
大変助かりました。お忙しい中お時間を割いていただきありがとうございました。
本投稿は、2023年03月06日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。