業務委託契約と家内労働の特例
現在、アルバイト給与が20万ほど、過去の文筆仕事の印税が30万ほど、
その他業務委託で、覆面調査、婚活アテンド、店舗ラウンダーなど色々な仕事を受けています。
覆面調査の調査費用と交通費でかなりの出費となり少しマイナスが出るくらいですが、つい最近知った「家内労働の特例」というものは当てはまるのでしょうか。
覆面調査の方はほぼ利益にはならないのですがその他アテンド、ラウンダー業務は数をこなすと黒字になりそうです。
数年、その特例は使っておりませんでしたが、黒字になる業務を増やすとその他雑所得との合計で保険の被扶養で際どくなるかな?と思い仕事量を抑えようかと考えておりましたが、この特例を経費とできるのでしたらセーブしなくても行けそうです。
その他雑所得があっても、業務委託契約の部分には家内労働の特例は使えますか?
経費と出来る場合、収支内訳書の項目に
家内労働特例と記入して65万計上すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
上記を見てください。
当てはまれば、そうなります。
当てはまらないように考えますが・・・。
当てはまらないようで、かつ他経費が相当あるので対象外でした。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月28日 02時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。