副業で不用品販売と事業販売は分けて良い?
会社員で副業でトレカやゲーム機を購入して
買取屋やフリマサイトで継続的に販売して利益を得ています。確定申告時期には雑所得で白色申告している状況です。
中には、トレカのコレクションをフリマサイトで販売しているケースもあります。
事業目的の販売の収入と不用品を販売した時の収入は合算して申告しなければなりませんか?
個人的にはコレクションを売るときは不用品の販売をするという気持ちで売っています。
実際のところどのように申告すべきでしょうか?
税理士の回答

税法上不用品という言葉はありません。トレカやゲーム機を購入して継続的に販売して利益を得ておりトレカのコレクションを売るのであれば合算して申告しなければならないと思います。
本投稿は、2023年05月19日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。