白色申告について。
個人事業主で白色なのですが、
メルレと内職(業務委託)の合計で去年(年間)29,7000円程ありました。
メルレと内職は雑所得になるのですか?
そもそも確定申告は必要かお聞きしたいです。
また必要になるラインも教えて頂ければ嬉しいです。
それと沢山質問してしまい申し訳ないのですが、帳簿に記帳する際、出費がないので収入だけでもよろしいのでしょうか?
収入は月ごとでもかまいませんか?
お手数お掛けしますが、返答よろしくお願いします。無知ですみません。
税理士の回答

開業届の提出がなければ、メルレと内職は雑所得になります。所得金額(収入金額ー経費)が48万円を超えると確定申告が必要になります。なお、帳簿に記帳する際は、出費がなければ収入だけ記帳すればよいです。
返答ありがとうございます。
開業届けを出している場合はメルレと内職は雑所得じゃなくて、何になるのでしょうか?
開業届けを出している場合も所得が48万超えると確定申告必要になりますか?

開業届を提出していれば事業所得になります。その場合も同様に48万円を超えると確定申告が必要になります。
本投稿は、2024年03月07日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。