確定申告の訂正
2016年と2017年の確定申告を白色申告でやりました。現在、2017年の分をやっている時に、去年申告した2016年の内容に誤りがあることに気が付きました。
国民年金保険料を2017年の2月に払ったものを2016年の分に含めてしまっていたのと、アフィリエイトの収入で1部2017年のものを2016年の中に入れていました。
2016年は23万の収入で経費や控除を引くと8万ほどの所得となり2016年に関しては所得税はかからなかったのですが、
もし今、2017年の申告と同時に2016年の訂正をしたら何か罰金的に納めないといけないのでしょうか?
その場合、どのくらいになるのか
また、訂正は必要なのか?
どのような訂正方法になるのか教えて下さい
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
過去の確定申告を修正して還付になる場合は「更正の請求」といって過去5年間可能です。
提出から入金まで1ヶ月~数か月かかりますが、正しい税額と比較して納め過ぎた税額全額が返ってきます。正しい申告に直すのですから、罰金は特にありません。
方法としては、2016年の正しい申告書を作成して提出します。
どうぞよろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
2016年の訂正をする場合、
どのような書類が必要でしょうか?
国民年金保険料に関しては過去の追納でして
支払いした時の小さい領収書のコピー(2017年日付のハンコあり)しかありません。
原本は去年2016年の申告する時に提出してしまいました。

年金に関しては、各年の控除証明が年明けに発行されると思います。質問文中の原本と呼んでいる資料かと思います。年金事務所で再発行も可能かと思います。その控除証明に記載された額が控除額になります。
2017年に支払ったのであれば、(控除証明発行のタイミングもありますが)通常その分の金額は2017年の控除証明に記載されるものと思いました。
必要書類は通常の確定申告に必要な書類です。既に原本を提出してしまったものはその旨記載すれば添付不要かと思います。よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
2016年の修正は下記リンクにある
修正申告書第5表を使うのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/h28.htm

多く納め過ぎている(又は還付が少なすぎる)場合は「更正の請求」という手続きになります。
紙面で手続きをする場合はリンク先を参考にすると良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28kosei.pdf
本投稿は、2018年02月23日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。