個人事業主 配送 白色申告について
個人事業主(独身)で配送業をしていましたが(1年半ほど)、確定申告をしておりません。
開業届は出しておらず、黒ナンバー取得のみですので白色申告になるかと思います。
知識不足でガソリン代等の領収書も取っておらず、報酬の振込の記録しかないので報酬丸々所得扱いになりますか?
車のローンは証明できるのですが…
申告は税務署にいかなければならないでしょうか?
また無申告のペナルティも教えていただきたいです。
調べてもよくわからずでしたのでよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
確定申告をしていない場合、特に白色申告であれば、以下の点に注意が必要です。
所得の扱い: 収入の振込記録しかない場合、その収入全額が所得として扱われます。領収書がないと、経費としての控除ができないため、実際には支出があったにも関わらず、その分も全額所得として申告することになります。
経費の証明: 車のローンの証明がある場合、そのローンの利息部分を経費として計上できる可能性がありますが、ガソリン代など他の経費は証明が難しいため、経費として計上するのは難しいです。
申告の方法: 無申告の状態を放置しておくと、後で税務署から指摘を受ける可能性があります。税務署に行く必要があるでしょう。通常、税務署に行き、状況を説明し、未申告の税務処理をする必要があります。
無申告のペナルティ: 無申告には、追加の税金、延滞税、過少申告加算税などが発生する可能性があります。具体的なペナルティは状況によりますが、一般的には税額に対して10%から20%の加算税がかかることがあります。延滞税もかかる場合があります。
まずは税務署に相談し、指示に従って対応するのが良いでしょう。また、これからは領収書や記録をきちんと保管し、必要な経費を適切に計上できるようにすることをお勧めします。
本投稿は、2024年09月10日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。