俳優業の確定申告について。 本業の役者としての所得が赤字の場合の確定申告の仕方が知りたいです。
役者をしています。
所属事務所から受け取った報酬が35万程です。
経費(交通費、通信費、広告宣伝費、レッスン費、衣装費、美容費)が計105万程。
赤字分は、アルバイトで得た給与95万程と、これまでの貯蓄で賄いました。
[確定申告書B] と [収支内訳書] の書き方について、何点か伺いたいです。
⚫︎[収支内訳書]の「収入金額」の欄は、
①売上(収入)金額 = "芸能の仕事で得た報酬"
③その他の収入 = "アルバイトで得た給与"
を記入すればいいのでしょうか。
その場合、[確定申告書B]の「収入金額等」の欄は、
(ア)事業ー営業等 = "芸能の仕事で得た報酬"
(カ)給与 = "アルバイトで得た給与"
を記入で合っていますか。
⚫︎「確定申告書B」の所得の欄は、どう書けばいいのでしょうか。
⚫︎貯金を崩して賄ったので、社会保険料や生命保険料の控除額 約67万を差し引くと、どうしても 数字はマイナスになります。
この場合、[確定申告書B] の「税金の計算」の欄の、(26)課税される所得金額 は どう記入するのでしょうか。
初めて確定申告をするので、事務所の先輩にも色々聞いてみたのですが、人によって申告方法が微妙に違いました。
大半の時間をオーディションや撮影に費やしているのですが、役者を本業と言わない方が、スムーズに進むのでしょうか。
1番スマートなやり方を学びたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
所得の種類で所得の計算方法は異なります。
あなたの場合、俳優業は事業所得か雑所得と思われます。
事業所得は赤字の場合は他の所得と相殺できますが、雑所得の場合は相殺できません。
事業所得か雑所得かは状況により総合的に判断することになるのでご注意ください。
一方、アルバイトは給与所得と思われます。
給与収入95万円-給与所得控除65万円=30万円が給与所得となります。
収支内訳書には、事業所得の内容しか記載しません(給与所得は記載しません)。
確定申告書Bの収入金額等の欄は、おっしゃる通りです。
確定申告書Bの所得の欄は、①が収支内訳書の㉑所得金額で、⑥が上記の場合30万円となります。
確定申告書Bの㉖はマイナスの場合は、0円となります。
結局、税金は0円となりアルバイトで源泉徴収されている金額があれば還付されるということになるのではないでしょうか。
ご質問を拝見するのが遅くなり回答も遅くなりました、申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2018年03月06日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。