印税の確定申告について
作家をしています。
今年の申告分から、事業収入に、電子書籍のダウンロード印税が加わりました。
電子書籍の販売集計が遅く、販売月の3ヶ月後に集計報告、金額確定報告がきます。
(なので、12月の販売分の金額がまだ出ていません。)
確定申告は発生主義になると思うのですが、やはり販売された月で計上するものでしょうか。
金額が確定した月で計上するものでしょうか。
販売された月で計上する場合、12月分がまだのため確定申告ができません。
支払調書は金額確定のほうで来ています。
税理士の回答

藤本寛之
原則は発生主義になりますが、継続する取引ですので電子書籍の販売・印税の確定をもって申告することで良いと思います。
本投稿は、2018年03月07日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。