確定申告/経費として申請可能か質問
職業:声優/開業届提出済/白色申告で確定申告。
声優として昨今イベント出演で歌とダンスもやる必要があり、ビジュアル撮影や番組出演もあり顔出しする機会が多いです。
そのため、ダンススクール・ボイトレ・美容皮膚科(ニキビや肌荒れの治療)に通っております。
※以下内訳
・ダンススクール:月11,000円(口座引き落としのため領収書無し)
・ボイトレ:1回4,000円(現金支払いのため領収書なし)
・美容皮膚科→光治療:110,000円(医療分割で10回払い/口座引き落とし)
→内服薬:1ヶ月分23,100円
光治療・内服薬共に保険適用外。
●こうした費用は経費になりますでしょうか。
また、もしなる場合それぞれの勘定科目をお教え願います。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
以下の費用は確定申告で経費に計上可能です。ただし、業務関連性を明確にし、証拠資料を準備する必要があります。
1. ダンススクール (11,000円/月): 業務関連性があるため「研修費」または「教育訓練費」として計上可。ただし、領収書がないため、通帳記録や契約書を補足資料として保管してください。
2. ボイストレーニング (4,000円/回): 業務上の必要性が認められるため「研修費」または「教育訓練費」に該当します。支払い記録がない場合、領収書を依頼しましょう。
3. 美容皮膚科の光治療 (110,000円)・内服薬 (23,100円/月): 「広告宣伝費」または「消耗品費」に該当。ただし、医療目的でなく、業務用の容姿維持の必要性を証明できる場合に限ります。領収書や治療内容の明細を保存してください。
領収書がないものは代替資料を用意することが重要です。
ご回答ありがとうございます。追加の質問です。
1.ダンススクール→申し込みが電子申し込みのため、完了メールの控えと口座引き落としの履歴のみが証拠。上記のみ保管で有効か?
2.ボイトレ→今後都度領収書発行を依頼したため解決。
3.美容皮膚科→トータルの契約書面/分割支払の契約書面。スマホにて両クリニックのマイページより施術履歴の表示。内服薬代金:レシートのみの発行。
領収書がないため上記書類(必要であればプリントアウトし保存)が証拠品として有効か?
また、イベント出演したという事実(後に円盤やパンフレット等になる)では業務用容姿維持として必要性は認められませんでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

石割由紀人
ダンススクール: 完了メールの控えと口座引き落とし履歴は証拠として有効。ただし、できればメール内容をプリントアウトし、銀行履歴とセットで保管してください。
美容皮膚科: 契約書、施術履歴(マイページの表示)、レシートは有効な証拠。必要性を示すため、これらをプリントアウトし保管してください。また、出演イベントのパンフレットや円盤化の資料も保管し、業務用の容姿維持の必要性を補強する資料として活用可能です。
どちらも経費計上の妥当性を税務署に説明できるよう準備することが重要です。
ご連絡ありがとうございます。
わかりやすいご回答ありがとうございます。承知致しました。
資料はプリントアウトし保存するように致します。
また何かあった際は是非質問させていただきます。
本投稿は、2025年01月20日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。