副業・チケット取引等の税務調査・確定申告の際の注意点について
2024年度に、体調不良等によりチケット譲渡を何度かしており確定申告が必要な金額なのでしようと思うのですが、何点か専門の方にお尋ねしたい点がございます。
①そのチケット自体の元の販売元からのメールや履歴等の購入証明がないものが複数あるのですが、それはそのまま利益だけ計上してよろしいのでしょうか。証明がなくても仕入れ額を記入する必要がありますか?また、照明がないことでその部分に関して細かい調査が入るといったことはあるのでしょうか。
②また、当初同サイトから購入していたチケット(転売から購入)を、その日行く事ができず購入額の半額程度で別の人に再譲渡したものがあるのですが、サイトで購入したものも経費として換算されるのでしょうか?
③あくまで行けなくなった分のチケット代回収、小遣い稼ぎ程度のため、白色申告で提出をしようと考えていますが、
中には1ヶ月かけて公演がある舞台で、複数回行く予定だった公演に行けず、複数日程(取引はそれぞれ別の人と複数回)にかけて譲渡したものがあります。
短期間に複数の取引を行ったのですが、雑所得になるか事業所得になるかの区別はどのようにつくのですか?
事業目的では行っていないので雑書得で申告をしたいです。
また、白色申告で出したが→青色申告に訂正されるといったこともあるのでしょうか?ちなみに本業の方では副業が禁止ですが、この申告ミスなどから連絡が行く、バレるなどといった可能性もあるのでしょうか。
④確認ですが、提出する際の資料は
⚫︎仕入れ分
ネット購入時の購入完了メールやサイト上の購入画面のスクリーンショット
⚫︎販売分
販売ページのスクショ
を、1枚にまとめて印刷する形で問題ないですか?
⑤e-Taxを使用して自宅から申告をしようと思っておりますが、①のような資料漏れがあったり、申告に間違いや漏れがないか不安な場合、税務署まだ直接行った方がいいなど注意点はございますか?(ちなみに全て自分で行おうと思っておりますが税理士をつけたほうがいいなどありますか?)
質問多数に渡ってしまいましたが、お力を貸していただけますと幸いです。
またこれまでの話を通して確定申告の際注意したほうがいいことなどありましたら合わせて教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
チケット譲渡の確定申告について、以下の点にご注意ください。
1. 購入証明:購入証明がない場合でも、仕入れ額は経費として計上できます。合理的な根拠に基づき金額を推定し、記録を残しましょう。税務調査では、根拠の説明を求められる可能性があります。
2. 再譲渡: 購入したチケットを再譲渡した場合、当初の購入額は経費として計上できます。再譲渡による収入は所得として計上します。
3. 所得区分:副業としてのチケット譲渡は、一般的に雑所得となります。事業として継続的に行う場合は事業所得となる可能性があります。税務署の判断で、白色申告から青色申告に訂正されることは青色申告承認申請書を提出して無ければ無いと思います。
4. 提出資料: 仕入れと販売の資料を1枚にまとめても問題ありません。取引内容が明確になるように整理しましょう。
5. e-Taxと税務署: e-Taxは便利ですが、不安な場合は税務署で相談しましょう。税理士に相談することも有効です。
6. 注意点:正確な記録、経費の計上、所得の区分、期限内の申告を心がけましょう。
本投稿は、2025年01月27日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。