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退去時の家賃の収支内訳書の書き方

自宅の1部を貸店舗として貸し出しています。
家賃を1ヶ月前払いでいただいていた入居者が昨年3月で退去しました。1月分は前年12月に支払われています。そのため3月は家賃の入金がありませんでした。
その場合の確定申告の家賃の金額は3ヶ月分か2ヶ月分どちらの金額で収支内訳書の家賃の欄に書けば良いでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、収支内訳書の家賃収入は3ヶ月分の金額を記載するのが適切です。

家賃収入の計上方法には発生主義と現金主義がありますが、一般的には発生主義で処理します。発生主義では、貸した期間に対応する収益を計上するため、1月から3月の3ヶ月分を計上します。

今回のケースでは、1月分の家賃は前年12月に受け取っていますが、これは「前受家賃」として前年の負債に計上しているはずです。そのため、実際の入金とは関係なく、3ヶ月分の家賃を計上することが正しい処理になります。

もし現金主義で申告している場合は、入金ベースで計上するため2ヶ月分となりますが、原則として発生主義が推奨されます。

本投稿は、2025年02月11日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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