風俗勤務 確定申告
昨年の5月まで正社員で勤務しており、それと掛け持ちという形で風俗にも勤務していました。
6月以降からは、掛け持ちで行なっていた風俗1本でお仕事しております。
その場合の確定申告は、分けて申告する形になりますか?
どういう風に申告したらいいかが分からないです。
税理士の回答

佐藤和樹
✅ 昨年5月まで正社員(給与所得)として勤務し、6月以降は風俗一本(個人事業主)になった場合、確定申告では「給与所得」と「事業所得(または雑所得)」を分けて申告する必要があります。
① 申告する所得の分類
あなたの昨年の収入は、以下の2つに分かれます。
期間,収入の種類,申告の方法
1月~5月(正社員),給与所得(源泉徴収あり),会社からもらう「源泉徴収票」を基に確定申告する
1月~5月(風俗勤務),事業所得または雑所得(源泉徴収なし),風俗の収入と経費を計算し、申告する
6月~12月(風俗勤務のみ),事業所得または雑所得,同上(収入と経費を記帳し、確定申告する)
➡ 会社員の給与所得と、風俗での収入を分けて申告する必要があります。
② 風俗勤務の所得区分(事業所得 or 雑所得)
風俗の仕事の所得は、「事業所得」または「雑所得」 のどちらかに分類されます。
✅ 「事業所得」になるケース
• 自分で確定申告し、経費をしっかり計上できる
• 開業届を出していれば事業所得として扱いやすい
• 青色申告なら65万円控除が可能(複式簿記の場合)
• 収入が安定しており、継続的に行う仕事である場合
✅ 「雑所得」になるケース
• 開業届を出していない
• 事業としての継続性がない
• 副業的な扱いで、事業として独立していない
➡ 基本的には、6月以降風俗一本で仕事をしているため、「事業所得」として申告するのが望ましい。
ただし、開業届を出していない場合は、雑所得扱いでも可能。
③ 具体的な確定申告の手順
1. 給与所得(1月~5月分)の申告
• 会社から源泉徴収票をもらう
• 「給与所得」として申告
• すでに源泉徴収されているので、追加の税金が発生しにくい
📌 給与所得の入力方法
• 確定申告書Bの「給与所得」の欄に、源泉徴収票の金額を記入する。
2. 風俗勤務の収入(事業所得または雑所得)の申告
① 売上(収入)の計算
• 風俗店からもらった給料・歩合給・バックなどの合計を計算。
• 源泉徴収がされていない場合、自分で確定申告して納税する必要がある。
② 必要経費の計算
風俗勤務の仕事で使ったものを「経費」として申告できます。
📌 経費にできるもの(例)
• 衣装代・コスチューム代
• ヘアメイク代
• タクシー代(通勤用)
• マッサージ・整体(体調維持のため)
• 接客用の香水・化粧品(業務専用なら可)
• スマホ代(業務使用分を按分)
• 待機中の食事代(店舗内での軽食)
➡ これらの経費を集計し、売上(収入)から差し引く ことで課税所得を減らせる。
📌 経費の入力方法
• 事業所得なら「収支内訳書」または「青色申告決算書」に経費を記入する。
• 雑所得なら「雑所得の欄」に経費を入力する。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
確定申告するのが初めてで、知識がない私でも理解することができました。
とても丁寧に細かく記載していただき、大変分かりやすかったです。

佐藤和樹
とんでもないです。
お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年03月04日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。