確定申告の雑所得の合算について
副業でライターをしております。
昨年度の複数社から依頼を受けて書いた原稿料が合わせると三百万円を超えております。その前の年は原稿料は合算しても100万円に満たないほどでした。白色申告として作成中です。
①支払調書がある会社、ない会社があるが、損益含めて通算して申告してよいか
②領収書など保管義務はあるが、収支内訳書の提出の義務はないという認識で良いか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①雑所得のみなら損益含めて通算して申告してよい。②雑所得であれば収支内訳書の提出の義務はないが事業所得にするなら必要です。
本投稿は、2025年03月14日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。