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出演料などは売上原価にできますか?

演奏会を開催したのですが、以下は売上原価となりますでしょうか。
事業主として開催していないため、全て外注になります。
・出演者への出演料
・演奏会当日のスタッフ人件費

普段は社会保険の130万の壁を超えないように働いています。
保険組合では普通の経費は認められず売上原価のみ収入から引いていいとのことで、今回金額が大きいためなんとか売上原価にしたいと思っています。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

演奏会が「一時的な収入」であっても、出演者への出演料や当日のスタッフ人件費は“その収入を得るために直接かかった費用”として、売上原価に準ずる扱いを主張できる可能性があります。特にご自身が主催者としてリスクを負い、チケット収入を得た形であれば、「興行的取引」の構造とみなされる余地があります。ただし、保険組合が定める“売上原価”の定義が厳格な場合は、通常の外注費では認められにくいため、「直接材料費や原価性の高い外注」として説明資料を整えておくのが肝要です。収支明細書や契約書が鍵になります。

ご回答ありがとうございます。
売上原価として認められる余地があるとのことで少し安心しています。

もう一度保険組合の売上原価について調べたのですが、
「確定申告の書類上(収支内訳書上)の総収入-売上原価が年収を下回る」ことが条件とのことでした。
書類上、売上原価として確定申告した場合、申告は通りますでしょうか。

結論から申し上げますと、売上原価として合理的かつ実態に即した内容を確定申告書に記載する限り、税務上は基本的に問題なく受理されるものと考えられます。ただし、ご指摘のとおり、保険組合においては「総収入-売上原価」が年収基準を下回っているかどうかを判断材料とするため、仮に申告上の売上原価が多額であっても、その妥当性が疑われる場合には、組合側から別途確認や否認を受ける可能性があります。したがって、単に形式上記載すればよいというものではなく、内容の実質性や整合性を十分に説明できる体制を整えておくことが肝要です。

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく参考になりました。
領収書など証明できるものは全て揃えて準備しておきます。
重ねまして感謝申し上げます。

本投稿は、2025年04月30日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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