青色申告と白色申告
昨年、心身の体調不良を理由に事業を閉鎖しましたが、今年、事業を再開しました。昨年までは青色申告していましたが、昨年末に閉業届を提出したため、今年は白色申告しかできないと税務署から連絡がありました。
白色申告をしたことが無いため、白色だと何が違うのかわかりません。
簡単に説明していただきたいです。
よろしくお願いします!
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
白色申告だと青色申告の特典が使えなくなります。
国税庁のホームページに記載があります。
「青色申告の特典
青色申告の主な特典は、次のとおりです。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
どうぞよろしくお願いいたします。

白色申告になりますと、
青色申告特別控除(10万・55万・65万)が受けられなくなります。
また、白色申告時に生じた損失の繰越控除が変動所得・被災事業用資産の損失に限られます。
なお、青色申告時に生じた損失は、白色申告になっても、確定申告書の提出を要件に繰越控除が可能です。
◆ご参考
・青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

増井誠剛
白色申告は、青色申告に比べて帳簿付けや提出書類が簡易である一方、税務上の優遇措置がほとんど受けられない点が特徴です。たとえば、青色申告では最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除が認められますが、白色申告ではこれらが適用されません。また、帳簿についても青色は複式簿記が求められる一方、白色は簡易な単式簿記でも可とされています。
来年以降、再び青色申告を希望される場合は、事業再開から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出することで翌年分から適用が可能です。
本投稿は、2025年07月24日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。