確定申告更正の請求について
委託分の確定申告をしおらずすることになったのですが
引かれていた金額があるため修正申告ではなく更正の請求になりました。
派遣で働いていた給与分は申告済みで
雑所得して上がっている分を申告する形です。
領収書が無いものがあるのですが経費計上は可能でしょうか?
また領収書は必須でしょうか?
ネットの方で申告は予定しております。
税理士の回答

原則として領収書は必要になりますが、ない場合は出金伝票(日付、金額、内容記載)を発行して保存すればよいと思います。

佐藤和樹
結論としては、領収書がなくても経費計上は可能です。
ただし、税務署に対して「事業のための支出だった」と説明できる証拠が必要です。
領収書の代替として使えるものは例えば以下です。
• クレジットカード明細、銀行振込明細、通帳記録
• ネット決済(PayPay、Amazon等)の注文履歴や利用明細
• 請求書、契約書、メールのやりとり(業務の必要性が分かるもの)
• 出金伝票(自分で作成し、支出の内容・日付・金額・理由を記載する)

三嶋政美
雑所得に関して領収書が無い場合でも経費計上は可能です。ただし、その支出が業務遂行に必要であったことを客観的に説明できる資料や状況証拠が求められます。例えば、クレジットカード明細、銀行振込履歴、メールでの取引記録なども立派な裏付け資料となり得ます。一方で、領収書が存在しない支出を多額に計上すると、税務署から不自然とみなされるリスクが高まります。そのため、実際に支払った事実を合理的に証明できる準備を整えることが重要です。今回の更正の請求においては、派遣給与分の申告が済んでいることから、雑所得分を正確に追加することが焦点となります。経費計上は「必要性」と「証明可能性」の二点を意識して対応するのが肝要です。
ご回答ありがとうございます!
カード明細があるもので業務に携わるものは全て計上しても大丈夫そうでしょうか?
領収書の代替などでも対応しようと思いますがあまりしない方が良いでしょうか?
しても問題はないでしょうか?(実際に使ってはいますが領収書がない)
もしむずかしいということであれば仕方ないので計上せずに出そうと思っているのですが
その次の年から計上してもうまく通るものでしょうか?
領収書がない場合でも、支出が収入を得るために必要な経費であることを客観的に証明できれば、経費計上は可能です。領収書は最も有力な証拠書類ですが、必須というわけではなく、他の資料や記録で補うことも認められています。
更正の請求について
更正の請求は、申告済みの内容に誤りがあり税額を多く納めてしまった場合に、正しい金額に訂正を求める手続きです。今回のケースのように委託分の雑所得を申告していなかった、または経費の計上漏れがあったことで所得が過大になっていた場合、更正の請求を行うことで税額を是正できます。
経費計上と証拠書類
経費として認められるためには、その支出が収入獲得に必要であることが前提です。領収書がない場合でも、以下のような証拠で代替可能です。
(1) レシート(領収書と同様に有効)
(2) クレジットカードの利用明細
(3) 銀行振込明細・預金通帳の記録
(4) 交通系ICカードの利用履歴(交通費)
(5) 納品書・請求書・契約書など取引を裏付ける資料
さらに、領収書がない支出については出金伝票を作成し、日付・支払先・内容・金額を記載して帳簿と併せて保管することで、証拠能力を補強できます。また、移動経路や訪問先の記録、業務内容のメモなども証拠の補完として有効です。
e-Taxでの申告時の注意
e-Taxを利用して更正の請求を行う場合でも、領収書や証拠書類の提出は原則不要です。ただし、申告後5年間はこれらを保管する義務があり、税務署から提示を求められた場合に備える必要があります。可能な限り証拠となる書類や記録を整理・保管しておくことが重要です。
まとめ
(1) 領収書がなくても、客観的に支出を証明できれば経費計上は可能
(2) レシートや明細書、契約書など代替資料を活用できる
(3) 出金伝票やメモも補足資料として有効
(4) 書類は申告期限から5年間保管が必要
結論として、領収書がない支出でも経費にできる可能性はありますが、必ず客観的証拠を揃えておくことが大切です。
詳しくありがとうございます。
領収書はなくてもそれらはあるものがありますのでまとめて提出いたします。
イータックスの申告時に提出する添付書類があるのですがそこには領収書など添付はしなくて良いということでしょうか?
税務署から求められた際は提出ということでよかったでしょうか?
税務署に行って申告する際は領収書等が必要ということですか?
結論としては、e-Taxで更正の請求を行う場合でも、領収書や明細などの証憑は原則として申告時に添付不要です。ただし、税務署から求められた場合には提示・提出が必要であり、そのために5年間の保管義務があります。税務署窓口で申告する場合も同様で、原則として提出は不要ですが、職員から確認を求められた場合には提示できるように準備しておく必要があります。
e-Taxでの添付書類について
・更正の請求をe-Taxで行う際、領収書や明細は原則添付不要です。
・必要なのは、更正の趣旨を明らかにするための「計算根拠資料」(修正後の収支内訳書や計算明細など)です。
・領収書やレシートなどは提出ではなく、保管しておくことが義務です。
税務署からの求めへの対応
・税務署が審査の過程で領収書や証憑の提示を求める場合があります。
・このときに速やかに提出できるよう、証憑は整理・保管しておく必要があります。
税務署窓口での申告時について
・窓口で更正の請求書を提出する際も、通常は領収書の提出は不要です。
・ただし、担当者からその場で提示を求められることがありますので、領収書や証拠資料を持参しておくのが安心です。
まとめ
(1) e-Tax申告時、領収書等の添付は不要
(2) 税務署から求められた場合には提示・提出が必要
(3) 窓口申告時も原則不要だが、提示を求められる場合に備えて持参が望ましい
本投稿は、2025年08月20日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。