確定申告更正の請求について
委託分の確定申告をしおらずすることになったのですが
引かれていた金額があるため修正申告ではなく更正の請求になりました。
派遣で働いていた給与分は申告済みで
雑所得して上がっている分を申告する形です。
領収書が無いものがあるのですが経費計上は可能でしょうか?
また領収書は必須でしょうか?
ネットの方で申告は予定しております。
税理士の回答

原則として領収書は必要になりますが、ない場合は出金伝票(日付、金額、内容記載)を発行して保存すればよいと思います。

佐藤和樹
結論としては、領収書がなくても経費計上は可能です。
ただし、税務署に対して「事業のための支出だった」と説明できる証拠が必要です。
領収書の代替として使えるものは例えば以下です。
• クレジットカード明細、銀行振込明細、通帳記録
• ネット決済(PayPay、Amazon等)の注文履歴や利用明細
• 請求書、契約書、メールのやりとり(業務の必要性が分かるもの)
• 出金伝票(自分で作成し、支出の内容・日付・金額・理由を記載する)
本投稿は、2025年08月20日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。