白色申告について
2025年度内で自宅にある不用品を
フリマサイトに出品した所130万の売り上げ
経費を差し引いて100万の利益が出ました。
不用品なので仕入れ伝票はありません。
2026年、白色申告をするつもりですが
仕入れ伝票がなくても確定申告出来ますでしょうか。
どなたか教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
1個の価額が30万円超の貴金属などを売った利益は譲渡所得となります。取得したときの金額がわからない場合は、売った金額の5%を取得費とすることが出来ます。継続して販売するわけでないので、仕入伝票などは必要ありません。
ご自宅の不用品の売却は原則として生活用動産の譲渡に該当し非課税であるため、利益が出ていても確定申告自体が不要であり、仕入れ伝票の有無を問わず申告する必要はございません。
とても分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月06日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







