確定申告の減価償却に関して
お世話になります。
個人事業主で2017年式の普通乗用車を2023年に購入し、2025年の確定申告から減価償却費にすることはできますか?
税理士の回答
2023年の購入時点で減価償却は終了していると思います。事業用に使用するのであれば、備忘価額1円で登録することになると思います。
こんにちは、税理士の林と申します。
普通乗用車を2023年に購入し、その時点では事業として使用しておらず、2025年から事業用として使用し始めた場合ですと、2025年(令和7年)分の確定申告から減価償却費として計上することは可能です。
それ以外の場合ですと償却はできないと考えます。
林さん、回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月28日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







