確定申告について
カウンセラー業をする予定なのですが、
私の集客ブログをある方(Aさん)のSNSに掲載させていただきます。
それで私の売上に繋がったら、Aさんに半分お渡しするのですが。
確定申告の際は、Aさんにお渡しする分はどのように申告したらよろしいですか?
白色です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
Aさんにお支払いするお金は「広告宣伝費」または「支払手数料」という経費の勘定科目で申告します。
売上と経費は相殺せず、それぞれ分けて帳簿に記載(総額表示)する必要があります。
• 売上の記録:AさんのSNS経由でクライアントから支払われた受講料・カウンセリング料の「全額」を売上(収入)として計上します。
• 経費の記録:Aさんに支払った半額の金額を「広告宣伝費」(または「支払手数料」)の経費として計上します。
売上の半分という大きな金額を個人間でやり取りする場合、税務署から「本当にビジネスの経費なのか?」「身内への利益供与ではないか?」と疑問を持たれやすい傾向があります。以下の3点を必ず準備してください。
• 契約書(または覚書)を交わす
口約束ではなく、「SNSにブログURLを掲載し、そこからコンバージョン(成約)に至った場合は、売上の〇%(または〇割)を成果報酬として支払う」という文言を明記した書面や電子契約を交わしておきましょう。
• 支払いの証拠(証憑)を残す
現金手渡しは避け、必ず銀行振込で行ってください。通帳に記録を残すことが最も強い証拠になります。
• 成果の根拠を残す
「AさんのSNS経由で申し込んだ」という事実が証明できるデータ(申込フォームのアンケート結果、アクセス解析のデータ、顧客ごとの成約日と支払日の突合表など)を保管しておきます。
かしこまりました。ありがとうございます
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
ご自身が顧客へのカウンセリング契約の当事者で、Aさんには集客の対価を支払う形なら、顧客からの報酬とAさんへの紹介・広告費を分けて記録することが考えられます。白色申告でも、売上を得るために直接必要な支出は経費となり得ます。ただし、共同事業なのか紹介契約なのかで整理が変わる可能性があります。報酬割合、対象売上、精算日を契約や明細で残し、振込記録等を保存してください。収支内訳書の科目と収入・経費の時期を、近隣の税理士や税務署へ確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年11月04日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







