オンラインくじにおける経費や売り上げの概念、確定申告について
ネットでのオンラインくじに課金して手に入れたカードやそれに類する商品をメルカリ等で販売した時の利益等の計算、考え方についてお伺いしたいです。
趣味で集めてはいますが、生活不用品ではなく過剰に入手したものについては転売しそのお金で別の商品を買うといった行為をしています。
まず、メルカリで売った商品についてですが原価をどのように考えるべきかわかりません。課金額はさかのぼればわかりますが、転売したものもあれば取ってあるものもあります。細かくいくら利益があるかはわかりませんが黒字なのは確かです。取引自体も10回程度で一回のやり取りも1-4万円程度です。
今年の売却額から課金額を引いたものを単純に利益とするのか(この場合売らなかったものを来年以降売ったらどうなるのか)、売った一商品ごとに入手額を定める必要があるのか(この場合どうやってきめたらいいのか)を教えてください。
またいわゆるポイ活で50万程度の雑所得が発生することが確定しているため、少額の売却益でも確定申告に計上する必要があると思いますが正しいでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
オンラインくじ...
とのことですが、前提として、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、基本的なサイトは、ランダム販売であり、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物を取得する方式であり、目的物を取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当しないと整理されていると考えます。
違法サイトや、海外系のサイトにはハズレ時にはカードや商品等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似するものとして一時所得に該当するものと考えます。
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ご質問に対する回答)
カードなどの売買については、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
過剰に入手したものについては転売し...
とのことですが、ご質問の前提だけでは判断しかねますので、【 営利を目的とする継続的行為(雑所得)】に該当するものとして、以下回答させていただきます。
なお、
取引自体も10回程度で...
というのは、前提からメルカリでの取引についてのことだと考えますので、それとは別に上記の「過剰に入手したものについては転売...」とのことから「雑所得」に該当するものとして回答させていただきます。
原価をどのように考えるべきか
↓
排出され購入したカードや商品などを含むすべてにつき仕入を認識するとともに、売却も洩らさず集計して、所得を計算することになります。その年に売らずに手元に残っている商品については在庫として仕入から除外することになります。
1個だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
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今年において、
売上①
売却収入→実際に売却代金を得た分だけでなく、交換したポイントやコイン使用分(≒獲得分)も集計します。
仕入②
購入支出→実際に課金して購入した分だけでなく、ポイントやコイン使用により取得した分も集計します。
在庫③
売却せずに手元に残っている在庫カードた商品の取得価額を算出します。
↓↓
今年の雑所得=①―(②―③)
なお、年内に手持ちのカードや商品をすべて売却しきれば、上記③を省略できますので、計算はシンプルになります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
ポイ活で50万程度の雑所得が発生することが確定している
とのことですが、念のため以下の内容も再確認いただけますと幸いです。
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ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。
・プライペートの買い物によるポイント獲得→ 使用したとき=条件付きで非課税※
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→ 使用したとき=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→ 使用したとき=雑所得
・事業や業務に関連したポイント獲得→ 使用したとき=事業所得や雑所得
そのうえで、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
※共通ポイント制度におけるポイントであっても、買い物したことにより付与され、買い物した店で使用する場合は、上記国税庁の説明のケースと同じで非課税と個人的には考えます。しかし、他の店で使用する場合は課税対象となる可能性があると考えます。この場合は一時所得に該当すると個人的には考えます。
なお、ポイント付与の起因ごとに異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる・・・
と国税の側も、ポイント使用時の所得判定については、悩ましいものと認識しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
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宜しくお願い致します。
解答ありがとうございます。
ポイントに関しては私自身専門職のためそれを利用したサイトでの相談解答や執筆等で得たポイント(換金性の高いポイント)ですので昨年は雑所得として計上しております。
再度質問させてください。
前述したように課金額はわかりますが、そこで得たサイト内通貨はサイトのくじで増えたり減ったりしているため正確なサイト内通貨の増減の確認は困難です。また、サイト内で表記される商品の価格(ポイント表記ですが)はいわゆる相場よりも高く設定されており、実際に売却した時の価格と乖離してしまいます。
これは案なのですが、それぞれの入手価格(仕入れ値)を通年でした課金額からそれぞれの相場で割る。
例えば
10万円課金しABCを入手したとする
Aは10万円で取引されている、Bは6万円で取引されている、Cは4万円
この場合、Aは5万円、Bは3万円、Cは2万円で仕入れたと想定する。
これを用いて通年の課金額からそれぞれの商品に仕入れ価格を設定し、
売却額 ー(通年課金額ー売却しなかった分の商品の仕入れ総額)を利益として雑所得として計上するのは合理性があると言えますでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
繰り返しとなってしまいますが、
複数同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
ランダム販売方式・有料ガチャ系の場合は、均等割でも時価割でもそれぞれ合理的と考えます。
相場よりも高く設定されており、実際に売却した時の価格と乖離...
↓
サイト内通貨として、次の課金のときに円換算相当額として投下できるのであれば、その相場よりも高めの価格でいったん売却したことになると考えます。
宜しくお願い致します。
複数同時取得の場合とは具体的どういうタイミングの取得を指すのでしょうか?
一つのガチャに投入した金額を排出された複数商品の価格比に応じてそれぞれ除するということでそれぞれの仕入れ価格を設定すべきなのですか?
これだと通年において当選しなかった課金に対し、損益を通算しにくいのですがどのようにかんがえるべきなのでしょうか。
1商品をあてるのにかかった金額とそれを売却(この場合メルカリなどでの売却)した時の益の総数から、何も当選しなかった分(外れ分の課金額)を引くのであれば、売却しないで年をまたいだ分の売却益を外れ分の損と通算できなくなると思うのですがいかがでしょうか。
また私が売却と表現したのはサイト内で当選商品をポイントに変換したのを指すのではなく、実際にメルカリ等で売却したものを指します。そしてサイト内での商品のポイント変換は無数に行っておりそれらの損益を確認することは不可能です。
山本快夫
一つのガチャに投入した金額を排出された複数商品の価格比に応じてそれぞれ除する...
↓
その方法か、単純に均等割するか、あたりが合理的と考えます。他に思いつきません。
当選しなかった課金...
↓
現状の制度のもと、何も排出されず購入できない仕組みは、違法性の問題があるとされていますが、それはさておき、先述のとおり、その仕組ですと競馬における払戻金に類似するものとして一時所得に該当するものと考えます。
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サイト内で当選商品をポイントに変換した...無数に行っておりそれらの損益を確認することは不可能です。...
↓
メルカリで売却した分だけでなく、サイト内でのポイント交換も売却と考えます。
ただ、消費税の問題を除けば、売却損益の集計→雑所得の発生の有無の把握が優先すべきと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
おっしゃることは理解できますがサイト内でのポイント交換も売却と考える場合、現状その内容を把握することはできません。
また1種類のくじにどれだけ課金してどれが当選したかは記録がなく当選品と総課金額(サイト内通貨の購入額)しか確認できるものはありません。
当選しなかったというのはあくまでほとんど金銭的価値のない外れ商品が当たったという認識でお願いします。
そうしたうえで現実的な、雑所得の計上方法についてお伺いしたいです。
山本快夫
金銭的価値のない外れ商品が当たった...
↓
ランダム販売形式により銭的価値のない外れ商品を「購入した」ということですね。
サイトにおける売買の記録が無く、集計が不可能という状況で、現実的な対応としましては、先述のとおり、年内にいったんすべて手持ちの商品を売却しきって、在庫を無くせば、
年における回収金額-投下金額=損益の純額ということは、せめて集計できるものと考えます。
ただし、年における正しい売上と正しい仕入は不明ということになります。売上が1000万円を超えると消費税が関係してきますので、ご注意ください。
それ以外に、妙案は個人的には思いつきませんが、所得税・住民税については、それで対応するほかないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年11月05日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







