[白色申告]家賃の按分率 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家賃の按分率

自宅兼仕事場のマンションで在宅ワークをしております。
インターネットで「白色申告の場合、事業に関わる部分が50%以上でないと家賃を経費として使えない」と目にしました。
これは丸々家賃を経費とする場合で、それ以下の場合は按分すれば可能という認識でよいでしょうか?

それと参考までにお聞きしたいのですが、2LDKの一室(6畳の部屋)を作業部屋として、一日に7時間程度使用する場合、按分率はどれくらいが妥当ですか?
3割にしようと考えているのですが、高いでしょうか?

税理士の回答

家事関連費は、青色申告でも白色申告でも、合理的な部分は必要経費になります。
下記を参考にしてください。

「参考」
(業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

本投稿は、2019年01月25日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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