家内労働者等に当てはまりますか?
私の主人はハウスクリーニング関連の仕事で特定の親方さん(一人)からのみ仕事を頂いております。
依頼分の一ヶ月分をまとめて外注工賃としていただいてます。
その場合主人は家内労働者等の控除に当てはまるのでしょうか?
現状雑費が年間10万円ほどしかなく当てはまるのであれば手続きしたいと考えています。
届け出していないので白色申告の予定です。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月20日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。