妻の国民健康保険料
年金受給者です。
確定申告に当たり、社会保険料には妻が支払っている社会保険料も含めてもよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

神戸直紀
「生計が一であれば」奥様の社会保険料は含めて差し支えありません。通常同居していれば、生計が一とされます。
ただし、例えば奥様の年金から国民健康保険料や介護保険料などが引落し(特別徴収)されている場合には、それらの保険料は含める事はできませんのでご注意下さい。
ありがとうございました。特別徴収分はなぜだめなのでしょうか?

神戸直紀
特別徴収分については、奥様の年金から直接支払っているとされるためです。
普通徴収(納付書での支払)であれば、どちらが支払ったかは通常分かりませんので、納税者の方がどちらから(旦那様か奥様か)控除するか選択できるということになります。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2016年02月22日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。