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親の扶養に入ったままのフリーランスの確定申告

現在親の扶養に入っている学生で、アルバイトとフリーランスの掛け持ちをしています。青色申告はしていません。

今年はアルバイトで60万、フリーランスの事業所得は55万、フリーランスの経費が20万円の予定です。

この場合、所得税の課税所得はゼロになると思うのですが、確定申告は必要でしょうか?

確定申告をしないと後々税務署から帳簿の提出を求められたり、調査が入ることはありますか?

また確定申告が不要な場合でも帳簿はつけておかなければいけないでしょうか?

自分で調べてもなかなか正しい答えが見つかりませんでした。回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

この場合、所得税の課税所得はゼロになると思うのですが、確定申告は必要でしょうか?
①給与所得60万円―65万円=0円
②事業所得55万円―20万円=35万円
①+②=35万円
所得の合計額が38万円以下の場合には税金の扶養になり、確定申告は不要です。

確定申告をしないと後々税務署から帳簿の提出を求められたり、調査が入ることはありますか?
特に、その様な事はないと思います。

また確定申告が不要な場合でも帳簿はつけておかなければいけないでしょうか?
確定申告が不要な場合でも事業所得の場合には、帳簿の保存義務があります。

本投稿は、2019年06月29日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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