白色申告、個人事業主の廃業届について
業務委託契約で働いています。年400〜600前後の事業所得です。
個人事業主は、辞めるときは廃業届というものを出さなければならないと最近知りました。
そこで質問なのですが、廃業届を出した人は必ず税務調査をされるのですか?
廃業届を出さずに放置していたら、問題がありますか?
申告は毎年かかさずしておりますが、正直あまり自信がないので心配になって質問させていただきました。
ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

廃業届を出したからといって、必ずしも税務調査が入るという事は有りません。
廃業届を出さないことのペナルティは有りませんが、無申告として、税務署から問い合わせなどがある可能性が有ります。
所得金額が400~600万円前後ということは、消費税の課税事業者になっていませんか。
消費税の課税事業者の無申告は、問い合わせ等が特に多くなると思います。
先生方、お忙しい中、お返事ありがとうございます。
売上が年300〜600前後というつもりで記載しました。消費税を納めたことはまだありません。
紛らわしい書き方をしてしまい、すみません。
ネットで色々調べていた時に、ずっと無申告だった人が廃業届を出したら税務調査された、廃業届を出したらみんな税務調査されるらしい、という内容の記述を見つけ不安になっておりました。
必ずというわけではないのですね。
この度はお答えいただき、本当にありがとうございました!

ベストアンサーありがとうございます。
無申告が今「廃業」?→
ではいままで事業をしていたのでは? →
確認のため連絡 →
調査
だったのではないでしょうか?
本投稿は、2019年07月18日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。