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赤字で廃業した場合の確定申告

昨年12月、車の代行を個人でやり始め開業届けを出しました。
ですが人件費やガソリン代で売上がでない為、今年8月に廃業届けを提出。
1-6月分のアルバイトの方の所得税も納めていました。

そして10月から板金屋を始めます。

その際、今年の確定申告ですが
①赤字の代行会社の確定申告は必要ですか?
②7.8月のアルバイトの方がいなかった場合所得税は払わなくて大丈夫ですか?
③10月、板金屋の開業届けを提出しますが、青色申告の申請をして妻を専従者にした際、妻の住民税は発生しますか?


税理士の回答

1.今年の所得が損であれば、特に申告の義務はないと思いますが、もし青色の場合は、損失の繰越控除ができますので申告しておいた方がよいと思います。また、住民税を考慮して申告しておかれるのがよいと思います。
2.7,8月にアルバイトがいなければ、所得税の控除もないと思いますので納付は出ないと思います。
3.住民税の非課税限度額は、年収100万円以下になります。今年は、それを超えないと思いますので、翌年の住民税はないと思います。

本投稿は、2019年09月27日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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