白色申告の専従者控除
白色申告の専従者控除ですが、例えば18歳の生計を同一にする息子の場合、50万円所得から控除できますが、給与を支払っている場合、給与は経費となり、さらに専従者控除が受けれるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
給与を払っていてもそれは経費になりません。50万の控除ができるだけです。

専従者控除と給与との二重控除はできませんので、どちらかを経費としなければなりません。
両先生ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2020年03月31日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。