買値より損した売却物件
白色申告のサラリーマン大家です。
2年賃貸しておりました物件を昨年売却いたしましたが
いろいろトラブルが多い物件でしたので、
買値の時より安く損した状態で売却しております。
確定申告で申告しなくてもよいですか?
税理士の回答

買値より安い価額で賃貸物件を譲渡したとのことですが、取得費は当該建物の未償却残高と土地の価額とることから、売却益がでる可能性もありますので、その場合には確定申告の必要があります。
本投稿は、2020年04月05日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。