フリマアプリでの事業収入と不用品での収入が同じ口座に振り込まれる場合の確定申告について
去年11月からメルカリで事業収入を得ているのですが、
(といっても売上が25万程度、利益は6万くらいでした。確定申告は、6月まで給与収入を得ていた関係で行っており、20万以下の事業収入ではありましたが、ついでに一緒に申告しております)
8月と10月上旬に物販を始めるにあたっての資金調達として、不用品を売って収入を得ており、その売上も事業収入が振り込まれる口座と一緒の口座に振り込みされています。
口座の振り込み記録上、不用品を売って得た収入も事業収入もメルカリからの振り込みとして記録されているので、
確定申告時は不用品での収入だから、と事業収入に含めず申告したのですが、口座記録との見比べをした際に紛らわしいのではないかと今さら気付きました。
ちなみに8月は13万程度の収入が、10月上旬は4万程度の収入がメルカリから振り込まれています。
10月の不用品譲渡に関しては、メルカリの取引ページが残っていたため、それをスクショしたので振込額の説明が出来るかなと思うのですが、
(ただ、そもそもその商品が不用品か事業販売かはどうやって判断するのでしょうか?
購入の領収書などは、不用品ですので残っていません。スクショも売れた日にちと商品名、金額が記載された画面をスクショしました。)
8月の振り込みに関しては、メルカリ上での商品ページなどを削除してしまっていたので(不用品なのでいらないと思っていました)、売上の説明が出来ません。
この場合、今後のことを考えると8月分は諦めて事業収入に組み込んで修正申告した方が良いのでしょうか?
(不用品なので仕入れしていないため、仕入れの記録がないのでまるっと利益になってしまいますが、それを足しても事業収入は19万ちょっとになるので、本来なら確定申告不要?の金額ですよね…)
今はコロナの影響で持続化給付金があるので、当方も対象になるとのことで申請しようと思っており、そうなると確定申告を修正した方が分かりがいいのかな…とも思い、悩んでいます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

お世話になっております。
30万を超えるような高価なものでない限り、通常、生活に必要な資産(動産)を不用品として売却しても、所得税法上、非課税です。
しかしながら、今回のご相談のように、不用品売却と事業収入を得るための売却が同じプラットフォームでなされる場合、個々の状況によって、対応は変わってくると考えます。
例えば、メルカリで事業収入を得るための取り扱う商品が主にCDで、そこにメルカリで不用品となったカバンを売却することは、事業収入と区分しやすいです。
しかしながら、以前から趣味で持っていたCDをメルカリで処分した時、これが以前から持っていた物であることの立証は極めて困難と考えます。
もちろん、その場合でも、原則に従い、ご自身でエクセル等で表を作って、事業で売ったものと不用品として処分したものを分かるように残し、更に、メルカリでの取引履歴をキャプチャーで残しておいて、事業収入に関わるものだけ事業所得として申告することは可能と考えます。
ただし、手間がかかることは否めません。ですので、相談者様の取り扱っている商品や処分する不用品などの種類を考慮しつつ、費用対効果も考えて、申告なさるとよいかと思います。
なお、不用品であることを理由に事業所得に加えない場合、その根拠資料(今回で言いますと、取引履歴のキャプチャー)がないと、その立証は困難で、否認される可能性もあります。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月05日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。