税額の変わらない修正申告について。
フリーランスで音楽家をしています。
持続化給付金の申請準備をしていたところ、平成30年分の確定申告時に事業収入として申告した収入を、令和1年時には誤って給与として申告してしまっており、事業収入へ修正したいと思っています。
税務署からはネットで入力してみてと言われやってみましたが、所得が少ない為結局税額は0円のまま変わらず「修正申告の必要はありません」と表示され書類が作れません。
念の為、税務署で相談の予約はしてありますが7月なので、なにか自分でできる方法があれば早く修正し、早く給付金の申請がしたいと考えています。
知恵をお貸しいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

修正申告や更正の請求については税額が増えたり減ったりしないとできないことになっています
ですので、質問者様の場合変更しても税額が変わらないということであれば
修正はできないものと思います
持続化給付金の件ですが、おっしゃるように給与所得にしていると
現在の制度ですと申請できないのですが、報道で同じように給与所得や雑所得とした人に対して救済措置が今後あるようでしたらので、そちらを待たれるのがいいかと思います
回答いただき、ありがとうございます。
救済措置があることを祈りつつ、もう少しだけ様子を見たいと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2020年05月18日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。