やよいの白色申告 売上について
現在ハンドメイド品販売をしております。
ハンドメイド品を販売した場合の科目(?)は売上か雑収入、どちらに設定するのでしょう?
売上→商品・製品やサービスの提供などで得た金額
雑収入→その他の収入
と書かれております。
開業届は出しておりません。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
ハンドメイド品の販売はご相談者様にとって「商品・製品やサービスの提供などで得た金額」に該当するため「売上」になります。
開業届は出していないとのことですが、これから開業届を出して個人事業主として申告される前提で考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
そろそろハンドメイド品販売を辞めるつもりでして、
開業届は出さない予定なのですが、この場合はどうでしょう?
また、出すのと出さないのでは何か差があるのでしょうか?

森田有為
ご返信いただきましてありがとうございます。
原則として開業届は出すべきですが、もし仮に出さなかったとしても確定申告を行っていれば結果として問題視されない場合が多いです。計算結果である税額は変わりません。
開業届を出さなくても個人事業主として申告される場合は「売上」になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
また、一定金額を超えない場合は
確定申告ではなく、住民税申告でいいそうですが、
この場合も 売上 という風に記入して問題ないのでしょうか?

森田有為
ご返信いただきましてありがとうございます。
住民税申告書では「収入金額」と表現されることが多いですが意味合いは売上と同じです。お住まいの自治体によって様式が異なるので、申告の際は自治体にご確認ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月03日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。