夫が建設業の個人事業主 白色申告 節税
夫は、
一つの会社と業務委託契約を結んでおり
毎月その会社より報酬を得ているので、
個人事業主になるかと思います。
開業届は出していません。
収入につきましては、
毎月給料と共に頂いてる明細がありますが、経費になるものがわかりません。
どこで相談したらいいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
各地の税理士会などの無料相談を利用してください。
一番の節税は、事業をしているなら、青色申告をすることです。
事業にかかった費用を経費にします。
念のため、給料ならば、事業ではありません。
給料で、確定申告をしてください。
本投稿は、2020年12月30日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。