雑収入がプラスマイナスゼロの場合、収支内訳書に反映させなくてもよいでしょうか。
持続化給付金を昨年一時受け取りましたが、昨年中に廃業したため、返金しました。
このとき、収支内訳書の売上にこの給付金の金額は反映させなくて良いでしょうか。
やよいの白色オンライン申告を利用しているため、雑収入のマイナス処理、逆仕訳や仮受金処理ができないようで、売上雑収入0円として計上し、備考欄に○月○日返金済として書いていますが、きちんと売上台帳に仮受金や逆仕訳として反映させておいたほうがいいでしょうか(その場合、別途エクセルで台帳を作成していこうと思います)
税理士の回答

土師弘之
持続化給付金は、雑収入となるため、収支内訳書の「収入金額」欄の「その他の収入」欄に記入します。しかし、合計で記載するため、プラスマイナスゼロであれば「0」とすれば問題ありません。
記帳方法は、雑収入はそのままにして雑費にも計上しその旨を備考欄に書くか、雑収入0円として計上し、備考欄に○月○日返金済とすればいいと思われます。
本投稿は、2021年03月01日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。