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ポイント交換して得た商品券は所得でしょうか?

お世話になっております。
先程一度投稿をしたのですが、消えてしまったようなので、再度失礼します。
重複してしまったら、申し訳ありません。

アルバイトをしながら作家活動をしています。
主な収入はアルバイトで、作家活動で得た収入を白色申告(もしくは住民税申告)しております。
クレジットカードで2年ほどかけて貯めたポイントを、
指定のショッピングモール専用の商品券に交換しました。
そのカードではプライベートを含む様々なものを決済していますが、
その中に作家活動費で計上した新幹線などの交通費も入っており、
その分のポイントも加算されています。

この場合、所得として計上すべきでしょうか?

8400ポイントで10000円の商品券に交換しました。
商品券は作家活動費には使用しておりません。

お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教示頂けると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

この場合、所得として計上すべきでしょうか?

8400ポイントで10000円の商品券に交換しました。
商品券は作家活動費には使用しておりません。


商品券に交換したときに、所得となると考えます。
消費研をどれに使おうが関係ないと考えます
ポイントを商品券に変えなければ、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm


竹中公剛税理士事務所
竹中様

この度はお世話になります。
ご回答詳しくありがとうございました。

しかしながら質問の説明が不十分でした。申し訳ありません。
アルバイトの方で確定申告をしているので、副業の分を白色申告しております。

竹中様から回答していただくまで少し時間がありましたので、さらに自分で調べて見たところ、
副業の場合、ポイント(商品券を含む)は一時所得となり、50万以下なら申告不要とのことでした。
そのためポイントは考えずに処理をしようと思っていました。

間違っていますでしょうか。

最初の質問に不備があったこと、また度々の質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。

副業の場合、ポイント(商品券を含む)は一時所得となり、50万以下なら申告不要とのことでした。
そのためポイントは考えずに処理をしようと思っていました。
商品券に変えた、ポイントは・・・と考えてください。
ポイントのままだと、使わなければ、所得にならないと考えます。

竹中様

早々にご回答ありがとうございます。

副業の場合、
商品券に変えたポイント、あるいは使用したポイントが50万円以下なら一時所得となり
申告の際に計上しなくて良い、
ということで大丈夫でしょうか。

度々申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

使用したポイントは、
1000円のものに1000円分ポイントを使うと、
消耗品1000(ポイント=雑収入)1000
となと、利益と経費がチャラになります。
1000のに500使うと
消耗品1000現金預金500
      雑収入500
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf

一時所得について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
です。
一時所得だはありません。

竹中様

ご回答ありがとうございます。
ポイントの計上に関して、詳しくありがとうございます。
個人事業主として確定申告をする場合、そのようにすべきだと理解しています。

しかしながら、私はアルバイト先で給与をもらい年末調整をしているので
その場合、給与所得者ということにはならないのでしょうか。

給与所得者がポイントで利益を得た場合、一時所得となるという記事を見ました。
(一般の記事なので正確性には欠けるかもしれませんが・・)
https://news.mynavi.jp/article/20200803-1168731/

個人事業主か、給与所得者の副業なのか、で計上が異なるようで、混乱しています。
お忙しいところ、度々申し訳ありません。

前提を以下でお話しします。
給与所得者で、副業も・事業も行っていない。

そのうえで、ポイントについてです。
url見ました。
一般的なポイントについては、使ったときに値引きで購入したと考えます。
税金は発生しません。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
でも、賞金などで、ポイントをいただいた場合。
Go-Toトラベルのポイントも、それになります。が、
一時所得です。
下記参照
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1490.htm
所得が・・・50万以下の場合には、申告はしないでよいです。
超えた場合にはします。
マイナポイントも一時所得
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1490_qa.htm

このようなことを相談者様が、見たURLは、宣誓書ナルに記載しています・・・。
よろしくお願いします。
これで、一切の回答を終了します。


竹中様

お忙しい中、ご丁寧にありがとうございます。
記事も読んでくださり、お手数をおかけしました。
説明が上手くできず、また理解力に乏しく、何度も質問をしてしまい、大変失礼致しました。
添付していただいたURLも参考に致します。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年03月15日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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