雑収入の特別控除、白色申告
派遣の「給与収入」の他に、「雑収入」がある場合で、雑収入の経費も確定申告した場合、特に何も申請書等事前に出していなくても、確定申告時に自動的に「白色申告」扱いになり10万円控除されるのですか。(青色申告の場合には事前に青色申告承認申請書を送らなくてはいけないことは知っております。)
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

中田裕二
白色申告の10万円控除とは何のことでしょうか?
青色申告特別控除には10万円控除がありますが・・・
下記、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
よくわかっておらず、すみません。「給与収入」と副業の「雑収入」でただ確定申告した場合、つまり事前に「青色申告承認申請書」を出していなければ、特別な控除は一切受けることができないということで宜しいでしょうか。
ご回答お待ちしております。

中田裕二
はいそうです。
そもそも雑収入は事業収入ではないので青色申告すらできません。

中田裕二
雑収入を雑所得であるとして回答していますが、よかったでしょうか。
確定申告書Bで「給与収入」と副業の「雑収入(その他)」を申告しましたので、控除ゼロだったということですね。青色申告承認申請書を出して青色申告していれば65万円の控除を受けれたということは、65万円分税金を多く払ったということになりますね。

中田裕二
もう一度、申し上げますが、雑収入が雑所得であれば青色申告はできません。
フリーランスの支払調書の収入は、確定申告書Bの「雑収入(その他)」かまたは事業収入(この場合、開業届提出後、および青色申告なら青色申告承認申請書提出後)のどちらでも申告できるとお伺いしております。

中田裕二
基本的なことですが、所得税には所得区分があって事業所得(事業収入とは言わない)と雑所得(雑収入とは言わない)は異なります。
あなたの雑収入が雑所得であれば青色申告はできません。
同じ「雑」で紛らわしいですが、フリーランスの継続的な職業からの収入で、雑所得ではありません。

中田裕二
事業所得であり、青色申告書承認申請書を提出し、青色申告要件をクリアしていれば、控除が受けられます。
度々のご回答有難うございました。
本投稿は、2021年04月11日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。