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開業届けを出さずに白色申告をした

開業届けを出さずに白色申告を2年間提出したのですが、今年に入って所得がない場合、来年の確定申告の提出等はどうなりますか?
それと、もし出さなかった場合で確定申告を提出したデータなどは一生残るのでしょうか?

税理士の回答

  回答します
  所得が48万円以下の場合は、確定申告の義務はありません。
  そのため確定申告をしなくとも大丈夫ですが、税務署ではその理由などが分かりませんので、「お尋ね」などが来る可能性はあります。
  その場合は、状況を説明すればよろしいかと思います。
  ※ 所得がなしの申告書でも受け付けはしてくれます。

  税務署においては、帳簿類に関しては「保管年限」が定められています。
  確定申告のデータなどは、最低でも7年間はデータ上管理されます。その後においては、税務署内の保管状況にもよりますが「一生残る」ということはないと思われます。
 
  
  
  

米森様ご回答ありがとうございます。

「所得がなしの場合の申告書」というのは確定申告のことでしょうか?  
それと、前もって税務署に電話をして事情を話すことは可能でしょうか?

言葉足らずで申し訳ございません。
 「確定申告書」のこととなります。

 なお、「今年になって所得がない状態」が、どのような状態であるのか不明ですが、もしも事業を廃止したのであれば「開業届出書」を提出しなかった場合であっても「廃業届出書」の提出は可能です。

 また、正式な手続きではありませんが、コロナなどの影響で休業状態である場合は、「異動届出書」のその他の事項に、事情を記載して届出することも可能です。

国税庁HPの様式を添付します
 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更届出書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/07.pdf

 「個人事業の開業・廃業等の届出書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

米森様適切な訂正ありがとうございます。

廃業届出書の提出期間や、必要な書類などあれば詳しく教えて頂けますか?
ネットで調べてもよく分からずで、困っていました。

貴重なお時間を割いてすみません。
よろしくお願い致します。

  「提出期間」というのはよくわかりません。

  提出期限というお話であれば「廃業等した日から1か月以内」となっていますが、期限に遅れても特にペナルティはありません。
  なお、給与の支払などもあった場合は、「給与支払事務所等の廃止届出書」も提出します。
  特に添付資料などは必要ありません。

 因みに国税庁HPから先ほどの届出書等も掲載された、説明箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm

 

本投稿は、2021年09月06日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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