パート主婦で個人事業主の白色申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. パート主婦で個人事業主の白色申告について

パート主婦で個人事業主の白色申告について

はじめまして。

現在パート主婦(年間40万程度)なのですが、今年より自宅で英語講師を始めました。

当初はボランティアのような感じだったのですが徐々に収入が増え、予定では年間41万円ほどになると見積もっています。
経費は約30,000円です。

確定申告は白色申告をしようと思うのですが、
・パート収入などどのように記入すべきか
・夫の会社には申告が必要なのか
・税額の計算

などがわからず教えていただきたいです。

税理士の回答

  回答します

1 英語講師の所得について
  英語講師のお仕事を今後本格的に「事業」として行う予定がない場合は、「雑所得」としての計算になります。

  事業所得も雑所得も計算方法は原則同じになります。
   収入金額 ー 必要経費 =事業(雑)所得
   41万円 - 3万円 = 38万円  

2 確定申告について
  貴女の合計所得金額が48万円以下となるため所得税の確定申告(税務署)の必要はないと考えます。。ただし住民税(市区町村)の申告は必要となります。
  ただし、パート「年間40万円」が収入金額ではなく、所得金額の場合は、所得税の確定申告義務はあります。所得税の確定申告書を提出した場合は住民税の申告は必要ありません。

  原則、確定申告には、パートの所得(給与所得)と英語講師の所得(雑所得)を合計した額(合計所得金額)を申告することになります。
 
  給与所得は、最低55万円の給与所得控除額がありますので、貴女の場合
  給与収入金額40万円 ー 給与所得控除額55万円 = 0円(マイナスの場合は0円)となります。
  そのため、給与所得金額0円 + 雑所得金額38万円 = 合計所得金額 38万円 となります。
  
  そこで、合計所得金額が48万円以下となりますので所得税の確定申告義務がありませんが、住民税については申告義務が残ることになります。
  ただし、パート「年間40万円」が収入金額ではなく所得金額の場合は、所得税の確定申告義務があります。
 
3 ご主人の申告(会社への報告)
  ご主人が年末調整時に作成す会社に提出する「扶養控除申告書」及び「配偶者控除等申告書」に、貴女の給与所得の他に雑所得も記載することになります。

  この場合、40万円が給与収入の場合は扶養(配偶者控除の対象)となりますが、所得金額の場合は、合計所得金額が78万円になりますので、貴女は扶養から外れることになります。
  ただし、配偶者の場合は配偶者の所得に応じて段階的に「配偶者特別控除」が受けられますので、なるべく正確に貴女の所得金額を記載するようにしてください。

4 税額の計算
  貴女の「年間40万円」が収入金額の場合は、税額の発生はありません。
  所得金額が40万円の場合は、税額の発生があると思います。
  税金の計算の流れは
  合計所得金額 ー 所得控除 = 課税所得金額(千円未満切り捨て)
  課税所得金額 × 税率 ×102.1%(復興特別所得税)=年税額(100円未満切り捨て)
  年税額 ー 源泉所得税額 = 納税額 となります。

  「所得控除」が基礎控除額48万円だけとした場合、概算ですが
  78万円 ー 48万円 = 30万円
  30万円×5%×102.1%=15,315円 ∴15,300円

  正確には、確定申告書にそれらの数字を記載したうえで計算することになります。

  確定申告書は、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」をご利用すると楽に計算ができると思います。
  令和3年分の様式は年明けにリリースされる予定と聞いていますが、念のためアドレスをお伝えします。
  https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

大変丁寧に回答いただきありがとうございます。
再度自身でも勉強したいと思います。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。

 蛇足ですが
 「所得」と「収入」の違いは、簡単に言えば
 収入・・・売上げなどの入金額(給与の場合は天引きなどの控除前の金額)
 所得・・・売上げから「必要経費」を引いた、利益の金額 となります。

 給与所得の場合は、この必要経費が「法定」で決まっていますので、時々収入と所得が分かりずらいと思われる方がいらっしゃいます。
 なお、給与の支払者からは「源泉徴収票」が発行されますので、「給与所得控除後の金額」(左から2番目の数字)が給与所得の所得金額になります。

本投稿は、2021年12月02日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,872
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,635