確定申告 マイナンバー
今日、開業届けと一緒に確定申告会場にてパソコンで白色申告で確定申告をしたのですが、最後の確認として、税務署の職員の方に見て貰い印刷をしてもらって帰ってきたのですが、ふと、そういえば、マイナンバーの入力をしていないことに気がつきました。
マイナンバーは必須なんですよね?もう一度、15日までに申告会場へ出向きマイナンバー入力した方がいいですか?
入力していない事により、後々税務署から指導が入ったりしませんか?
税理士の回答

マイナンバーを確定申告書に書くのは義務になります。マイナンバー法には、番号の記入を義務づける規定はないと思います。国税庁も他の行政機関も、本人が記載を拒んだ場合は記載がなくても受理し手続きすることを明らかにしていると思います。
拒否したわけではないので、この場合もう一度申告会場へ行ってマイナンバー入力した方がいいですよね?

回答します
本来、税務関係の書類を提出する時はマイナンバーを記載するようにお願いしています。
しかし、確定申告書の作成当日にマイナンバーの分かる資料を持参されていない方がいるケースもまだまだ多く発生しています。
そこで、仮にマイナンバーの記載がないとしても税務署では有効な申告書として取り扱いますので、心配されなくとも大丈夫だと思われるます。
なお、マイナンバーの記載がないとして税務署から指導があったという話は、私の知る限りではありませんでした。
本投稿は、2022年03月12日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。